最高裁判所第一小法廷 昭和34年(し)6号 決定 1959年2月19日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
所論一は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は本件に適切でなく、原決定が大審院・昭和一二年(れ)第一一五三号、同年一一月一九日三刑判・集一六巻一五一三頁に則り、原決定の確定した事実関係の下では、本件につき、公然性を欠くものとしたのは相当であって、論旨は採用し難い。
同二は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するのであって、特別抗告適法の理由とならない。
よって、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のように決定する。
(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)